今月のQ&A

■令和6年11月

1)在宅で点滴をされている方の家族にどこまでお願いができるかを教えてください。点滴の切り替えはお願いしています。点滴のスタートを依頼できますか。現役看護師さんになります。

A1)家族の協力は重要です。
主治医の許可があり手技的な部分で確認し問題がなければ可能。

 

確認作業:「在宅医療」読本 内田貞輔

Q2)①褥瘡の評価の頻度を教えてください。②24時間対応体制加算は指示書に記載が必要ですか。

③長時間訪問看護加算は指示書に必要ですか?褥瘡の方で2~3時間処置などで時間を要している方がいます。メンタルも含めて見ていく必要のある人です。

A2)①「真皮を越える褥瘡」については、1週間に1回以上、褥瘡の状態の観察やアセスメント、評価を行わなければいけません。実施した処置内容を訪問看護記録書に記載しておくこと。

24時間対応体制加算は事前に保健師・看護師が、利用者又はその家族などに対して 当該体制について説明し、同意を得ておくこと。24時間連絡のつく連絡先を記載した文書を公布する事。地方厚生局に届け出を提出している事等が要件となるが、その必要性は主治医やケアマネの意見も重要となる。指示書記載は必須ではない。

③長時間訪問看護加算は 医療ニーズの高い利用者に対して通常よりも長時間の訪問看護を行った場合に算定できる加算です。

長時間訪問看護を効果的に実施するためには 綿密なアセスメントと計画立案が大切です。利用者の状態を詳細に評価し、長時間訪問の必要性を明確にします。

多職種連携の強化も重要となります。医師や他のサービス提供者と密に連携し、ケアの方向性を共有が田尾節です。

長時間のケアが必要なケースですから 、スタッフの専門性向上と精神的サポートが重要となります。

 

確認作業: 訪問看護業務の手引き  Q&A

Q3)行政の職員です。訪問看護ステーションのリハスタッフから「医療証があるから医療で訪問しました」ましたと報告がありましたがすっきりしません。訪問看護は医療証の有無ではなく、例えば パーキンソンのホーエンヤールの分類と生活機能障害の分類の評価によって医療保険で介入ができる認識で間違いないですか。

3

①パーキンソン病での指定難病医療費助成制度の活用について。

難病の患者に対する医療等の法律(難病法)において、パーキンソン病も医療費助成の対象となっています。

パーキンソン病・ホーン・ヤールの重症度分類3度以上で、生活機能障害度2以上の方には申請すれば指定難病医療費助成制度に沿って受給者証が交付されます。

②難病受給者証の保有者で、厚生労働大臣が定める20の疾患等については医療保険が原則となります。

 

確認作業:訪問看護業務の手引き  公費負担医療の実際知識 医療福祉サービスガイドブック

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