1
|
|
|
Q:
|
別表7に該当する筋ジストロフィーの利用者に、他の訪問看護ステーションが週3日訪問しています。
相談支援員より2ヶ所目として週2日訪問の依頼がありました。特別訪問看護指示書の交付が必要ですか?
|
|
A:
|
別表7の疾病の利用者は、2か所の訪問看護ステーションが利用できます。特別訪問看護指示書は必要ありませんが、2か所目の訪問看護ステーションとして、指示書を交付してもらって下さい。
確認作業
令和4年度Q&AP300Q6-74、令和4年版お悩み相談室P171Q161P190Q184
|
|
2
|
|
|
Q:
|
多発性硬化症(別表7)の利用者。現在2か所のSTで1日2回訪問実施している。
他のSTが「朝は行けるけど、午後は行けないので訪問してほしい」と当STに依頼があったが、同日は算定できないと認識しています。どうでしょうか?
|
|
A:
|
同日に2か所のSTが訪問看護基本療養費を算定することは出来ません。
但し、緊急の場合、2か所目は緊急訪問看護加算を算定することができます。
確認作業
令和4年度Q&A P300Q6-74
|
|
3
|
|
|
Q:
|
同じ医療法人の病院の主治医より、点滴指示で特別訪問看護指示書が交付され毎日訪問する予定です。主治医が往診や訪問診療を行った日にも訪問できますか?
|
|
A:
|
訪問看護ステーションと特別な関係にあり、指示書を交付した医師が往診料や在宅患者訪問診療料を算定した日については、訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できません。
確認作業
令和4年訪問看護業務の手引きP119
|
|