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Q:
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褥瘡があり、訪問看護指示書と特別訪問看護指示書が交付されましたが、14日間も訪問しないで良くなりました。指示期間途中で訪問看護を終了しますが、主治医への報告のみで大丈夫ですか。
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A:
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特別訪問看護指示期間中でも必ずしも週3回以上訪問する必要はありません。特別訪問看護指示書の期間中は、医療保険の訪問看護基本療養費で算定します。状態が好転した場合は主治医に報告して訪問看護の提供の必要性を、主治医に確認して今後の指示を貰ってください。
確認作業 Q&A R4.P216Q2-19
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Q:
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医療保険の訪問看護リハビリについて。時間制限や回数制限はありますか?
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A:
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医療保険での訪問時間は30分以上90分となっています。
別表7の該当者であれば毎日訪問に行くことができます。但し、週4回目からの看護師と理学療法士等の金額が異なってきます。
別表7の該当者でなければ、週3回までしか訪問できません。
訪問看護指示書に、週〇回〇分と記載されていますでの、指示書に従って訪問するようにしてください。
確認作業 訪問看護業務の手引き R4年度P67、P106、P225
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Q:
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特別管理指導加算は退院時共同指導加算を算定した訪問看護ステーションが加算を算定するのでしょうか。複数のステーションがカンファに参加した場合も1つの事業所しか算定できないのでしょうか?
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A:
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特別管理指導加算は退院時共同指導加算に追加して加算します。1つの事業所しか算定できません。ただし別表7.8の利用者に対して複数の訪問看護ステーションから訪問した場合、一人の利用者につき合計2回まで算定できます。この場合、別の日にそれぞれが指導を行う必要があります。
確認作業 Q&A R4.P23 ,R4.お悩み相談室P145Q140
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