今月のQ&A

■令和5年1月

 
Q:

福岡市内の訪問看護事業所です。在宅レスパイトで訪問依頼がきました。元々介入している訪問看護ステーションがあります。別の訪問看護が入っている方に在宅レスパイトにだけ介入する事が可能ですか。

A:

この事業で利用ができる訪問看護事業所は、医療保険で訪問看護を受けている事業所と同一の事業所に限ります。

確認作業: 福岡市のホームページ

 
Q:

施設入所する方で今回障害者手帳1級を交付してもらう方がいますが、障害者手帳で医療保険切り替えて訪問に行く事はできますか。

A:

障害者手帳で医療保険に切り換えて行く事は出来ません。別表7の疾患の方が医療保険優先になります。

確認作業:訪問看護業務の手引き

 
Q:

①パーキンソン病の難病の医療証の手続きはどのようにしますか。

②現在の主治医が難病指定医ではありません。どのようにしたらいいですか。

③難病指定医(協力難病指定医)の申請時に主たる勤務先として届け出た医療機関以外(非常勤として勤務等)では、臨床調査個人票を作成できないのですか?

A:

【主な必要書類】

①(1)特定医療費の支給認定申請書と臨床調査個人票(2)住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税証明書などの課税状況が確認できる書類(3)健康保険証の写し(4)世帯全員分の住民票 (続柄の記載があり、発行からの三ヶ月以内のもの)(5)保険者への適用区分照会の為の同意書の提出が必要です。

※受付窓口は、都道府県・指定都市により異なるため、住居地の都道府県・指定都市の窓口に問い合わしてください。

②難病指定医を受診し診断書の交付を受ける必要があります。難病指定医(協力難病指定医)は医師個人に対する指定で、指定を受けた医師のみが、患者さんが医療費助成の認定を受けるために必要な臨床調査個人票を作成することができます。

③主たる勤務先として届け出ている医療機関以外でも、臨床調査個人票の作成は可能です。

確認作業: 難病情報センターホームページ、 東京都の福祉保健局のQA

                                        
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