今月のQ&A

■令和5年5月

 
Q:

今後訪問看護ステーションを立ち上げるにあたって必ず必要な研修がありますか。
自分で博多区にステーションを立ち上げようと考えています。申請はまだです。

A:

訪問看護ステーションを立ち上げ、適切な事業所運営をするためにも訪問看護に関する基礎知識をつけておく必要はあります。申請手続きは 介護保険では県知事、医療保険では地方厚生局による指定が必要です。介護保険法や医療保険制度の理解も必要となります。職員体制、事業所や物品の準備、各種書類作成の整備もあります。看護協会では訪問看護師養成講座や 訪問看護師初任者や管理者向けの研修会が開催されています。その他全国訪問事業協会や日本訪問看護財団等研修を積む場所はあります。

開設にあたっては まず、最寄りの保健所へ連絡・相談してみてはどうでしょうか。
参考テキストとして 訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル(日看協出版)
          訪問看護業務手引き(社会保険研究所) などがあります。

確認作業:集団指導内容、厚労省ホームページ、訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル

 
Q:

ガン末期のため医療保険利用し在宅訪問の方です。
小規模デイサービス利用者でお泊り中ですが小規模施設にも訪問看護は可能ですか。

A:

訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものです。お泊りデイサービスは介護保険上の施設サービスや宿泊サービスとは異なり、一泊ごとに提供される民間のサービスです。基本的に≪居宅≫という解釈ではないので、訪問看護を行うことはできません。また、医療保険においても、お泊りデイサービスは一時滞在先と判断されるので、居宅には該当しません。地域密着のサービスなので住所地の介護保険課に確認してみて下さい。

確認作業:鳥取訪問看護協会QA

 
Q:

①管理者が体調不良で交替する事になりました。後任は常勤パートで時間数も35時間以上働いています。本人の希望でパートですが適応ですか。

②フットケアのサービスを独自でしており、利用者から依頼がくれば、定期訪問時間外に自費で訪問している状況です。利用者以外にも訪問しています。

A:

①管理者は専従か常勤となっています。

②主治医の訪問看護指示書に沿った看護計画と看護の提供を実施されていますか。
フットケアが必要であれば通常の訪問看護の時間内でもサービスの一環として提供されます。介護保険であればケアマネの提供表に沿ったサービスが提供されるべきです。それでも利用者個人が 負担なく希望すれば、多職種の了解のもとフットケアの実施も可能ではないでしょうか

確認作業:訪問看護業務の手引き

 


 
                                        
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