今月のQ&A

■令和6年7月

1)在宅療養者から直接訪問看護の利用の申し出がありました。

   どのように対応したらよいですか?

A1)相談者は何を目標として訪問看護サービスを依頼されているのか明確にする事。さらに利用者の年齢や疾患、状況によって医療保険 又は介護保険の適応となるため情報収集が必要。介護保険介護度が認定されており、担当ケアマネが存在すれば担当者会議を企画し参集、プランに沿った看護サービスを実施しますので、連携が大切です。

訪問看護指示書は 主治医が必要と判断されたときに交付されますので 主治医への連絡も必要です。

訪問看護指示書依頼は 訪問看護師が行います。主治医からの指示書がなければ 訪問できません。

訪問看護支援は基本介護保険利用が優先ですが、医療保険適応となる場合もあるため、主病名に留意してください。

確認作業:訪問看護業務の手引き

Q2)訪問看護指示書の収載コードが「0000999」とすべての病名に対して記載されています。

   問題ないでしょうか?

A2)傷病名マスターに収載されていない病名を記録する場合は 未コード化傷病名(傷病名コード「0000999」)を使用して、病名をワープロ入力する事になりなります。

 

確認作業:厚労省ホームページ

Q3)精神科訪問看護で障害のグループホームにショートステイ中の緊急時に相談や訪問は可能ですか。

3)九州厚生局指導監査課へ問い合わせ:訪問看護は居宅への訪問になる為 ショートステイ中は居宅と捉えられますか。判断基準は居宅への訪問になるのかということですとの回答。

実際、ショートステイ中は癌末期、病状の急性増悪時に限り医療保険利用の下、訪問看護の介入は可能となっています。精神や障害での訪問は明記されておらず、許可されてはいません。

 

確認作業: 厚生局の指導監査課、訪問看護業務の手引き

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