今月のQ&A

■令和5年7月

 
Q:

在宅で点滴の指示が出ました。週3日以上の点滴が必要な場合は必ず、「在宅患者訪問点滴注射指示書」の交付が必要ですか。

A:

主治医の指示書は、「在宅患者訪問点滴注射指示書」である必要はなく、通常の訪問看護指示書でも構いません。ただし、点滴注射の指示については、7日毎に受ける必要があります。

確認作業:訪問看護お悩み相談室R4年版.P44Q032

 
Q:

精神科疾患の方ですが、皮膚科医師より訪問看護の依頼がありました。皮膚科医師より指示書を交付してもらうことができますか。皮膚科医師より訪問看護指示書が交付される場合、自立支援受給者証は利用できますか。

A:

皮膚科疾患で訪問看護が必要であれば、皮膚科医師より訪問看護指示書の交付は可能です。ただし、自立支援医療費の支給を受けるには、精神科訪問看護指示書が必要です。訪問看護指示書では自立支援医療費の支給は受けられません。

確認作業:R4年度訪問看護業務の手引きP171、訪問看護お悩み相談室R4年版P189


 
Q:

特別訪問看護指示書が14日間交付されましたが、10日間で傷が治癒したので、主治医に報告したら、訪問しなくても良いと言われました。10日以降は介護保険になりますか。

A:

特別訪問看護指示書の指示期間中は、医療保険の訪問看護基本療養費で算定します。

確認作業:R4年 訪問看護実務相談Q&A P216Q2-19

 


 
                                        
ページの先頭へ