今月のQ&A

■令和3年2月

 
Q: 介護保険をもっていない利用者の方に、特別指示で訪問していましたが主治医より特別指示の必要性がなくなったということで普通の指示書に変わりました。SWが介護申請をしましたが結果がでるまでどうすればいいでしょうか?皮膚のトラブルがあり頻回の訪問の必要があります。
 
A: 申請日より介護保険となります。結果がでるまでは暫定で動きますので、頻回の必要があるのであればケアマネに相談してケアプランを立てていただくように相談してみると良いと思います。 但し、頻回な訪問を計画すると、認定の結果が軽く出た時は、支給限度基準額を超える部分は全額自己負担になるなりますので、前もって本人・家族に説明してください。

確認作業   訪問看護実務相談Q&A  P209
       訪問看護業務の手引き  P467(143)
 
Q: 定期巡回・随時対応型介護看護事業所と連携する場合訪問看護で設定されている特別管理加算は算定できますか。
 
A: 特別管理加算は算定できます。算定できないのは夜間早朝・深夜の加算、1時間30分以上の訪問看護を行う場合の加算、複数名訪問加算、看護体制強化加算です。

確認作業  訪問看護実務相談Q&A P340
      訪問看護業務の手引きP448(579)  
 
Q: 介護保険で緊急時訪問看護加算の届出をしていない場合、家族から夜間緊急訪問の依頼があった場合はどうしたら良いですか。
 
A: 夜間・早朝・深夜の加算は算定できません。訪問看護費のみ算定できます。緊急時訪問看護加算の届出をしていなくても、ケアプランに位置づけた夜間・早朝・深夜帯の計画的な訪問の場合は算定可能です。

確認作業  訪問看護実務相談Q&A P239
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