今月のQ&A

■令和4年4月

 
Q: 特別指示期間中に入院され、短期間で退院される方。指示期間中であれば指示書は有効ですか?
 
A: 通常、指示書の有効期間であれば新たに交付する必要はありませんが、入院後で状態が変わっているかと思われますので、主治医に相談し、必要であれば再度指示をいただいてください。

確認作業  令和3年版訪問看護実務相談Q&A P205.Q2-5
 
Q: 指示書にパーキンソン病ヤール3と記載してあるが、難病医療証は持っていない。医療保険での訪問看護になるのでしょうか?
 
A: 難病受給者証をお持ちでない方でも、指示書にヤール3以上であり、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の記載があれば、別表7に該当しますので医療保険での訪問となります。

確認作業  令和3年版訪問看護実務相談Q&A P10別表7に揚げる疾病等の利用者
 
Q: 介護保険利用者でPTが訪問看護を実施し、3ヶ月に1度看護師が訪問看護を実施している。ケアマネジャーより1か月に1度は看護師が行かなければならない制度になっていると言われましたがどうでしょうか?
 
A: Q&Aには少なくとも3ヶ月に1回程度、看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うと記載があります。

確認作業 令和3年版訪問看護実務相談Q&A P239.Q5-28
 
                                        
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