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Q:
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特別指示書に切り替わって訪問した場合、訪問看護計画書の出し直しは必要ですか。
また、新たな指示書に切り替って訪問した場合、訪問看護計画書の出し直しは必要ですか。
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A:
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特別指示書については報告書に症状及び心身の状態等頻回な訪問看護を行う必要性とそれに対して提供した看護内容、サービス提供結果などを記載してください。
計画書や報告書の主治医への提出は少なくとも月1回行えばいいでしょう。
確認作業:訪問看護業務の手引き
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Q:
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パーキンソン病でPEG造設している在宅療養者ですが、定期的に訪問診療を受けており、半年に1回はパーキンソン病の専門医に受診している。指示書は専門医から交付してもらい訪問している。最近栄養を注入するとゴロゴロいうようになり一旦注入を中止し点滴を入れた方がいいのではないかという事になっている。主治医は訪問医に点滴の指示書を交付してもらった方がいいのではと言われていますが交付は可能ですか。また、訪問医はパーキンソン病を診ていない為、病名を記載するのはどうなのかと言われています。
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A:
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在宅療養における主治医は訪問診療医師が適任です。
訪問診療医師から指示書を交付してもらう事は可能です。
指示書にはパーキンソン病・PEG造設している事を必ず記載してもらってください。
併せて 今後も半年に1回のパーキンソン病の専門医受診は継続してください。
指示書にはパーキンソン病・PEG造設している事を必ず記載してもらうこと。
そのためには 在宅医と専門医とが連携し情報共有していただくことが重要です。
確認作業:訪問看護業務の手引き
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Q:
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入院加療後施設入所予定、施設提携の医師が主治医となり、訪問看護介入の依頼あり。
主治医は退院翌日に初回診療、その後訪問診療の契約となる予定。
訪問看護は退院当日(入所日)より24時間対応の契約のため、病院主治医が指示書を発行され、主治医交代の時点で訪問診療医へ改めて、指示書発行を申し出たところ、「先に指示書が出ているので同月に加算請求はできない」との理由で断られた。病院での退院時カンファレンスにも施設サイドからの参加はなく、介護4レベルの重介護状態の利用者看護で、情報共有もされず、不安を感じる。
主治医が交代すれば新たに指示書を出してもらう必要はないのでしょうか?
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A:
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主治医が交代した際には、指示書を出しなおしてもらう必要あり。
算定できる・できないにかかわらず診療を担当する医師の指示に基づいて訪問看護を実施することとなっているため。
確認作業:九州厚生局
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