今月のQ&A
■令和7年10月
| Q1) 介護保険の訪問看護と精神訪問看護の同一月の併用は可能か。 | 
| A1) 疑義解釈その4にある通り、途中での変更は可能だが、数日単位での交互の利用など、いわゆる定期的な併用は認められていない。 | 
| Q2) 同一法人内の訪問診療、訪問看護を行ったあと利用者の状態が悪化したため訪問診療をおこなった。訪問看護は算定できるのか。 | 
| A2) 状態悪化により訪問診療が訪問看護の後に診療した場合は算定できます。 | 
| Q3) ①40代男性、肝硬変末期病院からの依頼だが介護保険申請していなかったら週3回しか訪問できないか? ②80代 介護保険申請したくないと言われているかた、現在入院中、2週間特指示で訪問したあと、そのあとも医療保険で介入することは可能ですか? | 
| A3) ①なにも医療的行為ないとのことで週3回の訪問になる。 ②介護保険申請するまでは医療保険で介入可能です。 | 
            
        
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