今月のQ&A

■令和元年6月

 
 
Q: 小規模多機能型居宅介護サービスを利用している方の自宅へのリハビリ訪問は可能でしょうか。
A: 可能です。自宅への訪問であれば、介護保険、医療保険のいずれでもできます。

確認作業 訪問看護業務の手引き
 
Q: 退院時共同指導加算は同一法人(特別な関係)でも算定できますか。
A: 平成30年度改正より医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院と特別の関係にある場合も算定できるようになりました。

確認作業 2018年度版 訪問看護関連報酬・請求ガイド
 
Q: 癌末期の方へ訪問しています。主治医より「在宅がん医療総合診療料を算定し請求をします。訪問看護は週1回訪問してください」と言われました。訪問看護ステーションはどのように請求したらよろしいのでしょうか。
A: 在宅がん医療総合診療は訪問診療と訪問看護の費用を包括した「丸め」の算定になります。
末期の悪性腫瘍の患者に対して、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が総合的な在宅医療計画を策定し、訪問診療または訪問看護を週4日以上(週1回以上の訪問診療と週1回以上の訪問看護が必須)行った場合に1週間を単位として、在支診・在支病が1日につき算定できるものです。
訪問看護に要した費用は医療機関から支払いを受けることになります。訪問看護ステーションはその医療機関と契約し、契約料により訪問看護を行います。
契約内容に、患者氏名、住所、連絡先、訪問看護開始日、回数及び看護内容、急変対応の方法、訪問看護の費用(1回あたりの訪問時間に見合った額の設定)、医療機関から訪問看護ステーションへの費用の支払日、振込等の方法などを記載したものを2通作成し記銘捺印の上各1通ずつ保管します。利用者ごとに契約されるが良いでしょう
訪問看護の回数が増えるような時は事前に報告し訪問計画を確認したほうが良いでしょう。1週間を単位としての算定になるので、週単位に医療機関に算定の確認をしたほうが良いでしょう。

確認作業 2018年度版 訪問看護関連報酬・請求ガイド
 
Q: 介護老人福祉施設と訪問看護ステーションとの連携とは、どのようなことを言うのでしょうか。
A: 介護老人福祉施設の看護体制加算(Ⅱ)と看取り介護加算の算定要件である24時間連絡体制の確保のため、訪問看護ステーション等と連携することができます。なお、「24時間連絡できる体制」とは施設内で勤務することを要するのではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものです。

確認作業 全国訪問看護事業協会作成リーフレット「介護サービス・障害福祉サービスにおける施設への看護の提供~委託契約を中心に~」
                                        
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