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Q:
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特別訪問看護指示期間は診察日から14日間とありますが指示期間が翌日からの場合13日間訪問できるという事ですか。
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A:
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はい、その通りです。手引・請求ガイド等に診察日から、交付された日から、診察のあった日から最長14日間とありますので訪問日数が13日以下となる場合があります。
確認作業 訪問看護業務の手引 P65、 571他。請求ガイド(財団)P9他
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Q:
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介護保険施設に入院中の方が外泊中に介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けられますか。
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A:
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外泊時でも利用者の本拠は介護保険施設であり居宅要介護者と認められない為介護保険の給付対象者となることはできません。自費負担で受ける事は可能です。
確認作業 訪問看護業務の手引 P476(122)
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Q:
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退院後訪問指導料は退院した保健医療機関から看護職が患家を訪問し療養上の指導を行う事でしょうが具体的な事を教えて下さい。
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A:
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退院後訪問指導料は入院先の看護師等がとなってますので看護職に限らず理学療法士等も出来ます。退院後の在宅における療養上の指導を行った場合に評価し580点算定できます。医療機関を退院後1ヶ月以内(退院日は含まない)の期間に限り5回を限度に算定できます。退院先が特養や指定障害者支援施設でも算定できます。同一法人等特別の関係の保険医療機関の場合は在宅患者訪問看護指導料や介護保険の訪問看護費の同一日算定はできません。対象者は別表第8に掲げる状態の患者もしくは認知症高齢者に日常生活自立度判定基準Ⅲ以上の患者又はその家族です。
その利用者担当のステーションや保険医療機関の看護師と同行しした場合退院後 1回に限り訪問看護同行加算20点を算定できます。同行したステーションも訪問看護療養費を医療機関等も訪問看護指導料を算定できます。
確認作業 訪問看護業務の手引 P674他、請求ガイド P68
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