| 1 | ④医療保険 訪問看護療養費に関する事項 | 
                            
                                |   | Q: | 医療保険複数名訪問看護加算について看護補助者と訪問する場合の変更部分を教えて下さい。 | 
                            
                                |   | A: | 看護職員が看護補助者との同行訪問により訪問看護を実施する場合の利用者の要件に、利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合も可能となりました。 看護師と看護補助者での訪問看護は1回の料金は3,000円で変わりません。別表7.8にあげる疾病の場合 又は特別訪問看護指示書が出た場合に限り1日に3回まで算定できるようになりました。
 2回目の場合は6000円 3回目は10,000円です。
 
                                        確認作業:2018年訪問看護関連 報酬・請求ガイド
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                                | 2 | ④医療保険 訪問看護療養費に関する事項 | 
                            
                                |   | Q: | 今年の改定で訪問看護ターミナル療養費は医療機関かステーションのどちらか一つが算定するという事になったのですか? | 
                            
                                |   | A: | 同一の利用者に、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合又は医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算又は同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定している場合には算定できません。 医療機関とは主治医ではなく医療機関からの訪問看護(みなし)のことです。
 2ヶ所からターミナルケアをしても1ヶ所だけ算定できるという事です。
 
                                        
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                                | 3 | ④医療保険 訪問看護療養費に関する事項 | 
                            
                                |   | Q: | 情報提供は、今までは本人家族の同意があれば送っていましたが、4月からは相手の求めに応じて送るようになったのですか? | 
                            
                                |   | A: | はいそうです。 訪問看護情報提供療養費は、1.2.3とあり対象者 提供先によって変わります。金額は全て月1回1,500円です。 留意点は、原則決まった様式を用いて算定しますが 内容がすべて記載されていれば良い。一人の利用者にかかわる情報提供療養費1.2.3は要件を満たせばされぞれに算定できる。介護保険との併給調整においては当該月に介護保険の訪問看護が実施されていない場合は算定できる。等です。
 
                                        確認作業:2018年訪問看護関連 報酬・請求ガイド
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