今月のQ&A

■令和2年5月

 
Q: 特別指示書で点滴訪問が必要な利用者について。点滴指示書は1週間に1回の発行が必要だが、主治医が特別指示書と一緒でいいと言われている。1週間ごとで間違いはないか確認したい。
A: 週3日以上の点滴注射を行う必要がある場合は、在宅患者訪問点滴注射指示書を発行してもらう必要があります。その有効期間は「7日以内に限る」とありますので、7日ごとに、主治医に発行を依頼してください。

確認作業:訪問看護業務の手引き P145,146
 
Q: 別表第7は医療保険が適用されますが別表第8も医療保険が適用されますか?
別表第8をどう理解すればいいのかが良くわからない。
A: 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)の場合が医療保険になります。別表第8に掲げる利用者に対しては加算を算定できる項目がいくつかあります。また、医療保険による訪問の場合、週4日以上の訪問が可能です。別表8だけでは医療保険優先にはなりません。
★難病等複数回訪問加算 ★複数名訪問看護加算  ★退院支援指導加算
★長時間訪問看護加算  ★特別管理指導加算 等

確認作業:訪問看護実務相談Q&A P16~28
 
Q: 機能強化型訪問看護の人員規定について…同一敷地内の通所介護に訪問看護の常勤スタッフが1~1.5時間勤務する事になったが問題はないか?また、今後勤務日数が増えることについても問題はないか?日数か増えた場合、常勤として扱ってよいのか、常勤換算での計算になるのか?
A: 兼務は可能。兼務の条件として当ステーションの常勤の勤務すべき時間数を満たしている事。(32時間を下回る場合は32時間を基本とします)それ以外の時間で通所介護に勤務する事は問題ありません。

確認作業:九州厚生局
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