今月のQ&A

■平成30年9月

 
Q: 要介護2の方が小規模多機能型居宅介護を利用中です。精神科特別指示書で施設へ医療保険で訪問は可能でしょうか。
A: 小規模多機能型多機能型居宅介護(宿泊サービス利用中の方)への訪問看護は施設利用前30日間以内に利用者宅を訪問し精神科訪問看護療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を実施した場合に限り利用開始後30日までの間算定可能となります(特別指示期間を含む)。30日を過ぎると一度自宅に帰り自宅で精神科訪問看護療養費を算定すれば

確認作業  訪問看護の手引

 
Q: 医療保険では以前は特別の関係での退院時共同指導加算は算定できなかったと思いますが、30年度改定で医療保険でも算定できるようになったのですか。又算定要件について教えて下さい。
A: 30年改定で特別の関係でも退院時共同指導加算を算定できるようになりました。在宅での療養生活へ円滑に移行するための支援を評価し算定金額も6000円から8000円に上がっています。算定要件は変わらず医師看護職員その他医療従事者と訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が共同で行い指導内容を具体的に文書で本人家族に提供する必要があります。特別管理指導加算(2000円上乗せ)を算定する場合は理学療法士等も算定可です。

確認作業
  訪問看護関連報酬・請求算定マニュアルP82
  訪問看護お悩み相談室P129

 
Q: 有料老人ホームへの訪問看護は出来ますか。
A: 特定施設に指定された有料老人ホームの場合は訪問する事はできませんが、末期悪性腫瘍や特別訪問看護指示書が出た場合は医療保険で訪問する事が出来ます。特定施設の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住居はは居宅扱いですので介護保険でも医療保険でも訪問看護を受ける事ができます。

確認作業  30年度訪問看護実務相談Q&AP320

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