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Q:
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同一建物の考え方で、同じ建物に医療保険の利用者2人と精神科の利用者が1人いま す。この方たちに同じ日に訪問した場合、精神科と他の医療での訪問は分けて考えるのですか。
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A:
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同一建物の考え方は、医療保険のみの訪問看護で、同一建物に2人、3人以上訪問した場合に算定するものです。精神科訪問看護も医療保険ですので合わせた利用者数で考えます。但し、緊急に訪問看護を行った場合は複数に含めないで別に算定します。
確認作業 訪問看護関連報酬・請求ガイドP88
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Q:
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退院後訪問看護利用予定ですがBIPAPを夜間だけ使用予定です。これは人工呼吸器を使用している状態に該当しますか。人工呼吸器を使用している状態であれば(医療の管理も必要)、毎日4回の訪問は可能になりますか。
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A:
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主治医が「在宅人工呼吸器指導管理」の「人工呼吸器加算2を算定している場合は別表7の人工呼吸器を使用している状態に該当します。別表7になれば毎日3回以上(難病等複数回訪問看護加算)、週4日以上の訪問が可能になります。
確認作業 訪問看護業務の手引きP10、176
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Q:
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訪問看護ステーションのスタッフが利用者の家族で別居しています。利用者宅がステーションから1時間ほどあり、本人が他のステーションを拒否しているため契約していますが、娘が別居している母親のところへ訪問看護に行くことは可能ですか。訪問看護費の算定は可能ですか。
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A:
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訪問看護業務の手引き58ページのはじめに同居家族に対する訪問看護の禁止について書いてあります。省令71条に「指定訪問看護事業所は、看護師等にその同居家族である利用者に対する、指定訪問看護の提供をさせてはならない」とあります。同居家族への訪問看護は禁止していますが、別居家族に関して禁止との文言はありませんので、可能です。
確認作業 訪問看護業務の手引きP58 訪問看護実務相談Q&A P374(省令71条)
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