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Q:
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コロナ感染者に対して特別指示書が交付された場合。日本訪問看護財団でから≪コロナ療養者の15分の訪問≫との記載があります。訪問看護療養費は15分訪問でも算定ができますか。
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A:
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≪コロナ感染在宅療養者でなるべく電話対応、滞在時間は15分以内で≫とは、保健所との委託契約で訪問看護を行う場合です。通常の主治医からの依頼であれば、コロナ感染者に対しての訪問は指示に従い、しっかりとした感染対策を備え、訪問看護を実施します。
確認作業: 日本訪問看護財団のコロナ関連
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Q:
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高齢な母親の件です。住宅型老人ホーム入所中に状態が悪化(心不全、左下肢壊死、褥瘡)近医病院へ入院したが、敗血症の為余命1週間と診断。施設契約では施設内看取り可能と説明を受けていたため、施設での看取りを希望しました。
すると施設長から「施設内看取りはしたくない」と拒否。そこで主治医に相談し話し合いの場を設けられました(主治医、ケアマネ、看護師)。ところが施設長は「看取りをしないとは言っていない」と主張し、施設で看取りをする運びとなりました。退院し4日後に亡くなりました。今となっては施設に対しての不信感があり裁判を考えている。その為にも調査が必要と弁護士から言われ、施設内の事については福岡市保険福祉局事業社指導課施設係に相談しアドバイスを受けた。施設にカルテの開示を依頼し確認したところ、 施設内での18回の転倒事実を発見。常時歩行時にふらつきある為、眠剤服用を家族は希望しなかったが、施設の判断で内服されていた。の結果転倒したと考える。転倒した報告書はない。不信感は募る一方です。褥瘡処置、下肢の処置について主治医の指示は2回/日となっているが、実際は4~5回/日行われていた。処置の際痛みが強く泣き叫んでいたので回数を減らして欲しいと希望しましたが聞き入れてもらえず。亡くなる前日には尿も全く出ずオムツ交換はしなくて様子をみたいと話をしましたが、介護の方がオムツ交換、褥瘡処置も行い強く薬を塗布。その後呼吸が変化した事をしっかり覚えています。まず、主治医の指示通りではなかった事。報告が実施内容と相違があり虚偽の報告だった事。看護計画書は本人逝去後にサインを要求された事。内容は実施している事と全く違っていました。
今後裁判する為にも行政の介入が必要と弁護士に言われました。どこに相談すればいいか教えて下さい。厚労省・厚生局に連絡したがこちらは担当ではないと拒否された。
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A:
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訪問看護の相談窓口は地域の行政介護保険課である。あるいは 福岡県の介護保険課の監査指導第二係を案内。
確認作業:訪問看護管理マニュアル、福岡県のホームページ
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Q:
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自立支援と介護保険(要介護1)併用でサービス利用者。今回訪問看護支援にあたり、A脳神経外科クリニック主治医へ指示書を依頼しましたが、精神科指示書ではなく訪問看護指示書に記載されてきました。自立支援があるのに精神科指示書で交付してもらう事は出来ないですか。精神症状はあるが精神科受診した事はなく幻覚があり異常はあります。介護保険の枠がないので介護での訪問は難しい状況です。
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A:
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自立支援は①更生医療②育成医療③精神通院医療 を必要としている人を対象として、自己負担を軽減する仕組みです。サービス利用者は何のため自立支援医療受給者証が交付されたのでしょうか。確認が必要です。また精神科指示書は精神科の医師のみが交付できます。介護保険の枠がないから精神科での指示書でという考え方は問題があります。指示書は主治医が必要と判断した時に発行されます。精神症状があり、精神科受診の必要性があるかを主治医に相談する事。
社会保障制度、訪問看護の仕組みなど再学習をお勧めします。
確認作業:Q&A・手引き・全国訪問看護事業協会
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