今月のQ&A

■平成30年12月

 
Q: 特別な関係の医療機関と訪問看護の同日算定について(医療保険の場合)
 ①外来受診日に訪問看護が訪問した場合。
 ②主治医が訪問診療後に点滴等で訪問看護にて訪問した場合。
 ③午後から入院が決まっている人に午前に訪問した場合。
A: ①算定可能ですが、外来受診が出来るということは訪問看護が必要でないととられかねないので、出来ればやめた方がいいと思います。
②算定出来ません。
③入院が決まっている方の訪問は出来ません。ただし、訪問看護後、状態急変により入院になった場合は算定できます。

確認作業 訪問看護業務の手引き・九州厚生局
 
Q: 有料老人ホーム入所中で、肝硬変の方に週2回の点滴依頼がきました。訪問に行くことは可能でしょうか。
A: 特定施設に指定されている有料老人ホームに介護保険で訪問することは出来ません。
末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要にある患者のみ医療保険にて訪問することが出来ます。特定施設の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は居宅の扱いですので、介護保険の訪問看護を提供することが出来ます。

確認作業 訪問看護業務の手引き
 
Q: 介護保険の認定を受けていない方が、内科的疾患で入院しています。退院直後との理由で特別訪問看護指示書を交付してもらえるのでしょうか。
A: 交付してもらいます。
特別訪問看護指示書は、急性憎悪、終末期、退院直後などで、主治医が週4回以上の頻回の訪問看護を一時的に行う必要があると認めた場合、交付してもらえます。

  確認作業 2018年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド
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