今月のQ&A

■令和3年5月

 
Q: 情報共有のツールについて:在宅患者連携指導加算の対象は電子メール,FAX可能と記載されている。現在≪MCS≫というコミュニケーションツールを利用しています。電子メールではありませんが問題は無いですか。
 
A: 要件は『月2回以上、情報の共有のための文書は電子メール.FAXでも可』と定められている。≪MSC≫も文章なので可能。また、実施証拠の記録は保管、またそれをもとに利用者への指導をした記録は必要です。

確認作業    全国訪問看護電話相談
 
Q: 新型コロナ感染症に係る臨時的な取り扱いについての報酬で電話対応になった場合の算定が今も適応されていますか。
 
A: 新型コロナの臨時取り扱いについての報酬は継続しています。留意事項の項目を確認して算定して下さい。

確認作業    九州厚生局へ確認
 
Q: 4月末 主治医より「心不全在宅看取りの方針」のケースで特別指示書にて在宅訪問看護支援開始。当日介護保険申済み。5月に入りHOT導入等の医療度も濃厚となり、特別指示書発行され(特指期間5/20まで)看護継続、福祉用具の導入も必要と考え、包括支援センターへ状況共有。5月20日介護1の認定結果により、包括支援センターより、居宅ケアマネへ繋がったとの情報を得た。5月22日(土)深夜状況悪化し緊急訪問、24日(月)担当ケアマネへ状況報告したところ、ケアマネは「介護保険の使用は5月27日がスタート。23日の緊急訪問は自費扱いとなる」と判断。理由は「ケアマネは利用者初回訪問日を5/27に予定している。介護保険は福祉用具利用だけと思っていた」との事。 家族は、未だ面識のないケアマネに自費という自己負担を強いられ困惑されている。
 
A: ケアマネジメントを受けるか否かの判断は「利用者の判断」になる。どのケアマネに依頼するか、どのようなサービスを受けるは、その判断も、最終的には「利用者の選択」に委ねられます。サービス利用の主体は利用者本人です。

確認作業    厚労省「ケアマネジメントの基本」定義より。
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