| 1 |  | 
                            
                                |   | Q: | 訪問看護業務の手引きには重要事項説明書料金表の説明については書面によって確認することが望ましいとありますが文書による説明でなくてもよいということですか。 | 
                            
                                |   | A: | 集団指導では重要事項等の説明内容は文書を交付し懇切丁寧に説明を行い同意を得なければならないと書いてあります。ステーション運営上重要なことです。 
 確認作業    集団指導資料P4
 | 
                            
                                |    | 
                            
                                | 2 |  | 
                            
                                |   | Q: | 在宅患者連携指導加算とはどんなものですか。 | 
                            
                                |   | A: | 在宅で療養を行っている利用者で通院が困難な者について利用者その家族の同意を得て訪問診療をする保険医療機関や保険薬局等と月2回以上文書等(電子メール・ファクシミリも可)により共有された診療情報を基に利用者またその家族に対して指導等を行った場合月に1回に限り3000円を算定できます。この加算は一人の利用者に対し複数の訪問看護ステーションで算定することができます。ただしステーションと主治医間のみで行われた場合は算定できません。なおステーションと特別の関係であっても要件を満たせば算定できるようになりました。文書により共有された情報とは電話では算定できず電子メールやFAXによるものが必要です。 
 確認作業    訪問看護業務の手引きP126、Q&AP263、訪問看護お悩み相談室P138
 | 
                            
                                |    | 
                            
                                | 3 |  | 
                            
                                |   | Q: | 介護保険で在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態とはどのような状態ですか?特別管理加算Ⅰを算定できますか? | 
                            
                                |   | A: | ①在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている者とは 「持続性疼痛があり、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要なもの、または注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが在宅において実施する鎮痛療法、化学療法をいいます。末期の場合は医療保険になりますが、末期ではない場合は介護保険で算定可能です。
 ②また、在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている者とは「主治医が算定していなくとも該当する管理をしていれば算定してよいでしょう」と九州厚生局より回答をいただいています。
 
 確認作業 ①訪問看護関連報酬・請求ガイド P95 ②訪問看護お悩み相談室 P127
 | 
                            
                                |    |