今月のQ&A

■平成30年8月

 
Q: 介護保険で週1回、訪問看護ステーションより訪問看護を利用中の方に当院(医療機関)より特別訪問看護指示書にてみなしの訪問看護で点滴に行くことは可能でしょうか。
A: 可能です。特別訪問看護指示書期間中はステーションと医療機関の同一月の併算定が可能です。ただし、同一日の算定は出来ない為、訪問日はステーションの方と相談してください。また、特別訪問看護指示書期間中は、ステーション、医療機関とも医療保険での請求となります。

確認作業:在宅報酬算定マニュアル

 
Q: 短期入所生活介護中の利用者に特別訪問看護指示書がでました。訪問できますか。
A: 訪問できません。短期入所生活介護中に訪問できるのは、末期の悪性腫瘍の患者であって、当該患者によるサービス利用前30日以内に患家を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限ります。

確認作業:2018年度版 訪問看護関連報酬・請求ガイド

 
Q: 点滴(数日間継続的に行っている、サーフローによる点滴)は、特別管理加算Ⅰを算定できますか。
A: 算定できます。サーフローを留置し、数日間継続的に行っている点滴は、留置カテーテル等にあてはまります。

確認作業:訪問看護実務相談Q&A

 
Q: 医療保険で訪問看護利用中の方に特別訪問看護指示書が交付されました。週の途中で特別訪問看護指示書期間が終了した場合、その後の訪問はどのようになりますか。
A: 特別訪問看護指示期間終了の属する週においては、特別訪問看護指示書期間終了翌日より週3回の訪問看護が可能です。

確認作業:2018年度版 訪問看護関連報酬・請求ガイド

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