今月のQ&A

■令和3年8月

 
Q: 退院後精神科訪問看護指示で訪問看護を実施します。内科に入院していた方ですが、退院日の訪問は可能ですか。その後の訪問は週5日可能ですか。
 
A: 精神科訪問看護指示書が出ており、主治医が退院日に訪問が必要と認めている場合は、退院日の訪問が可能で、退院支援指導加算のみ翌日以降の初日の訪問看護時の加算として算定します。精神科入院後であれば、退院後3ヶ月(退院日は基本療養費は算定できない)は、週5日の訪問看護が可能ですが、内科に入院していましたので週3日の精神科訪問看護になります。

確認作業   
令和3年版訪問看護お悩み相談室P143
訪問看護業務の手引きP115
 
Q: 精神科訪問看護を受けている利用者がいますが、訪問回数を増やすために、内科医にも指示書を貰って2か所から訪問看護を実施する事はできますか。
 
A: 訪問回数を増やすために、別の診療科の医師それぞれから訪問看護指示書の交付を受けることはできません。原則として、主傷病の診療を担う主治医からの訪問看護指示書の交付を受けます。複数の医療機関にかかっている様な場合は診療情報提供書等により医師同士で連携してもらうことになります。

確認作業   令和3年版訪問看護お悩み相談室P181
 
Q: 介護保険で退院日に理学療法士が看護職員より先に訪問に行っていいのか?
看護職員は同日、理学療法士訪問後に訪問する予定となっています。可能ですか。
 
A: 理学療法士等の訪問看護は看護職員の代わりに訪問させるという位置付けとなっています。
利用開始時及び心身の状態が変化した場合は(算定にかかわらず)利用者の心身状態等を評価する観点から初回は看護職員が行うことになっています。

確認作業
令和3年版訪問看護業務の手引きP386、387
令和3年度介護報酬の解釈P74
                        
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