今月のQ&A

■令和元年8月

 
Q: 複数名訪問看護加算について
同一法人が経営するヘルパーステーションのヘルパーが看護師と一緒に訪問した場合、複数名訪問看護加算を算定できますか。
A: 秘密保持や医療安全等の観点から、当該訪問看護ステーションに雇用されている必要があります。従事者の変更届の提出は要しません。

確認作業:訪問看護業務の手引き P658
 
Q: 在宅患者訪問点滴注射指示書は、14日連続して交付することは可能でしょうか。必ず、7日間できらないといけないのでしょうか。
A: 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、診察に基づき3日以上の点 滴注射を行う必要を認め、当該保険医療機関の看護師等に対して指示を行い、その内容を診療録に記載した場合又は指定 訪問看護事業者に別紙様式 16、別紙様式 17 の2又は別紙様式 18 を参考に作成した在宅患 者訪問点滴注射指示書に有効期間(7日以内に限る。)及び指示内容を記載して指示を行 った場合において、併せて使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を 供与し、1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して 点滴注射を実施した場合に3日目に算定するとなっています。したがって,14日間連続して点滴が必要な場合でも、7日経過後、診察をして、再度、点滴注射指示書を交付することとなります。

確認作業:訪問看護業務の手引き P146
 
Q: 長時間訪問看護加算は週1日しか算定できないのでしょうか。2ステーションで関わっている場合も同じでしょうか。
A: 特別管理加算(別表第8)の対象者への訪問看護、特別訪問看護指示書に係る訪問看護は複数の訪問看護ステーション合わせて、週1日だけの算定となります。厚生労大臣が定める者(15歳未満の(準)超重症児、15歳未満の小児であって別表第8に掲げる者)は週3日認めれます。

確認作業:訪問看護業務の手引き P108
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