1
|
|
|
Q:
|
コロナ患者へ訪問後電話対応した場合、算定できるのは基本療養費だけですか?
|
|
A:
|
訪問を予定していた利用者に主治医の指示をうけた上で電話対応した場合、訪問看護管理療養費を算定できます。
確認作業
厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いについて
|
|
2
|
|
|
Q:
|
コロナの患者に特別指示で訪問に行くが、長時間以外算定できるものはありますか?
|
|
A:
|
感染症利用者へ主治医から感染症予防の必要性について指示を受けた場合は特別管理加算250点が算定できます。
確認作業
厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いについて
|
|
3
|
|
|
Q:
|
コロナウイルス感染症の訪問看護。長時間算定する場合の注意点などありますか?
|
|
A:
|
長時間訪問看護加算は訪問看護を行った時間を問わず1日1回算定できます。
指示内容や実施内容を看護記録に残しておくこと、又レセプトの心身の状態欄にコロナウイルス感染症対応である事を記載することとなっています。
確認作業
厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いについて
|
|