今月のQ&A

■平成30年10月

 
Q: 退院時、訪問看護指示書と褥瘡が真皮を越える状態(①NPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、②DESIGN―R分類D3,D4またはD5)にあった為、特別訪問看護指示書を28日間交付してもらいました。医療保険で訪問可能でしょうか。
A: 退院時に特別訪問看護指示書を14日×2回分交付してもらうことは出来ません。1回目の特別訪問看護指示期間終了後、主治医に診察してもらい、もう1回特別訪問看護指示書を交付してもらうようになります。特別訪問看護指示書は、利用者が急性増悪等により週4日以上の頻回訪問看護を要する場合、主治医が診察に基づき訪問看護ステーションに特別訪問看護指示書を交付するものです。訪問看護ステーションでは、診療のあった日から14日以内に限り回数制限のない訪問看護を提供できます。「気管カニューレ」と「真皮を越える褥瘡の状態」では特別訪問看護指示書を1につきにつき2回交付でき医療保険の訪問看護となります。

確認作業 2018年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド
 
Q: グループホーム入所の利用者で、特別訪問看護指示書にて14日間点滴訪問しています。その後も点滴を自費でしてほしいと言われたのですが、訪問看護を行うことは可能でしょうか。
A: 自費契約は出来ません。グループホームと訪問看護ステーションが委託契約をし、看護を提供します。グループホームは、介護保険の医療連携体制加算を算定して、訪問看護ステーションに設定した料金を支払います。

確認作業 訪問看護業務の手引 平成30年4月版
確認作業 訪問看護実務相談 Q&A 平成30年版
 
Q: 介護保険での緊急時訪問看護を行った場合の算定はどのようにしたらいいですか。
A: 計画的に訪問することになっていない緊急時訪問看護を行った場合には、月単位の緊急時訪問看護加算とは別に、所要時間に応じた単位数を算定します。早朝・夜間・深夜の加算は、当該月2回目以降の緊急の訪問については、算定できます。平成30年4月の改定で特別管理加算を算定している状態であるという要件が外れ、算定できる対象者が拡大されました。

  確認作業 訪問看護業務の手引き 平成30年4月版
ページの先頭へ