今月のQ&A

■令和2年12月

 
Q: 介護保険で、理学療法士による訪問看護を希望している利用者に、看護師の訪問を定期的に入れて評価していきますが、初回の訪問から理学療法士が訪問してもよいでしょか。
 
A: 訪問看護サービスの利用開始時については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は、理学療法士等が所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを、原則とします。 

確認作業   訪問看護業務の手引きP447
 
Q: 月初め、特別指示書で医療保険での訪問看護から、始まりました。特別指示期間緊急訪問看護を行ってきました。特別指示期間が終わって介護保険での訪問になったとき、緊急で呼ばれた場合夜間早朝深夜の加算は1回目から算定できますか。
 
A: 特別指示期間に緊急訪問を行ったことに関係なく、介護保険に代わっては、1回目の緊急訪問では、夜間早朝深夜加算を算定できません。2回目以降の緊急訪問からこれらの加算を算定できるようになります。(なお、平成30年改訂で特別管理加算を算定している状態という要件が外れています。)

確認作業  訪問看護実務相談Q&AP239
 
Q: 主治医から届いた訪問看護指示書の訪問看護ステーション欄が間違っていました。医療機関に確認すると「書き直してください」と言われました。こちらで書き直してよいのでしょうか。
 
A: 指示内容の変更がある場合は、新たに訪問看護指示書を交付してもらうことが望ましいと言えますが、ファックス等で指示内容を確認できる書面を貰うことで代えてもかまいません。

確認作業 訪問看護実務相談Q&AP190
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