今月のQ&A

■令和3年9月

 
Q: 88歳・難病の利用者ですが、別表7に該当せず、医療保険対象ではありません。
「難病」の診断でも規定外では 福祉のかたよりを感じますが、他に対策があるか教え
てください。
 
A: 「難病」で別表7に該当しない場合は 基本、介護保険が優先されます。
ただし 難病で特定医療費(指定難病)受給者証を所持の場合は、訪問看護費用は助成対象となり、控除ができます。

確認作業: 福岡県福祉保健局Q&A
 
Q: 介護保険利用しPT・OT・STの各専門職が1回ずつ、トータル週3回の訪問を行っています。今回外来クリニックにてPTのリハビリを受ける事になりましたが、OT・STの訪問リハビリは継続したいとの希望です。
 併用可能ですか。
 
A: まず、外来リハビリにおいて介護保険所持者には医療保険より介護保険が優先される傾向にあり、制度上、実施には期限や制約があります。
併用自体は可能です。
但し、外来リハビリのため通院可能な状態である場合、果たして訪問のリハビリが必要かについては十分な検討をしてください。

確認作業:Q&A
 
Q: 重要事項項目の表示に於いて、運営時間が30分だけ変わる場合でも変更届は必要ですか。
 
A: 介護報酬改定に係る事項以外で届け出を要する変更があった場合は、速やかに届け出を行うこと。
九州厚生局『介護保険変更届』に中に「時間変更の項目」が列記されています。

確認作業:九州厚生局、福岡県のホームページ
                        
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