今月のQ&A

■平成31年3月

 
 
Q: 介護保険でも医療保険でも点滴に関する特別管理加算の算定要件は同じですか。
A: <介護保険では> 「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」です。
主治医は在宅患者訪問点滴注射管理指導料算定できます。介護保険では1ヶ所のステーションが算定でき、点滴開始後3日目が属する月に算定します。医師へ点滴終了の報告をし記録に残し点滴が続けて必要な場合は7日毎に診察後の指示を受けることとなっています。

<医療保険では> 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」であり、要件を満たせば2、3か所のステーションで算定できます。電話等により看護に関する意見を求められたら常時対応できなければなりません。この在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者は特別管理加算を算定するに当たって記録等を行う必要があります。

確認作業 訪問看護関連報酬請求ガイド P83
 
Q: 退院支援指導加算を算定するのに訪問看護ステーションの理学療法士が訪問しても良いでしょうか。
A: 退院するにあたって訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が退院日に在宅での療養上の指導を行う場合に支給されるとありますので理学療法士が訪問する事は可能と考えます。退院時共同指導加算も同様です。

確認作業 訪問看護業務の手引 P126、P668
 
Q: 2人の医師から訪問看護指示書を出せる場合がありますか。
A: 30年度の改定で同一の医療機関で同一の診療科に属する複数の医師が主治医として利用者の診療を共同で担っている場合は、これらの医師の誰か交付した訪問看護指示書に基づき訪問看護を行った際、訪問看護療養費を算定する事ができるようになりました。

確認作業 訪問看護お悩み相談室 P173
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