今月のQ&A

■平成31年1月

 
 
Q: 精神科の疾患を持っており障害者自立支援医療をうける人がストマを造設し、外科の医師の指示で訪問看護をする場合障害者自立支援医療を利用する事が出来ますか。
A: 精神障害者の自立支援医療は精神通院医療ですので精神科以外の疾患での通院医療には当てはまりません。

確認作業 訪問看護業務の手引 P165
 
Q: 入院中のALSの患者さんが退院予定ですが嚥下障害があり呼吸状態が悪化しています。延命処置はせずぎりぎりまで在宅で過ごす予定ですが退院日にSTの訪問を希望されています。看護師でなくSTの訪問で退院支援指導加算はできますか。
A: 訪問看護業務の手引P552に退院支援指導加算については看護師等(准看護師を除く)が退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合に・・・とあります。また同じ手引P501に看護師等のことを指定訪問看護の提供にあたる従業者とあり、その下に理学療法士等と書いてありますのでSTの訪問による指導でも退院支援指導加算は算定できると考えます。

確認作業 訪問看護業務の手引 P552,501
 
Q: ショートステイ先へ訪問看護にいけますか。
A: ショートステイは短期入所生活介護と短期入所療養介護がありますが、前者は末期悪性腫瘍の方と精神科訪問看護基本療養費を算定している方(認知症を除く)で入所前に居宅へ訪問し指定訪問看護を実施した方で利用前 30日間に居宅へ訪問し訪問看護療養費を算定したステーションが訪問できることになっています。入所期間は末期悪性腫瘍の方を除き 30日までとなっています。後者は訪問看護に行くことはできません。

  確認作業 訪問看護業務の手引 P682,683
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