今月のQ&A

■令和4年1月

 
Q: 39歳男性.パ―キンソン病のヤール3以上の状態。週3の訪問看護計画で契約しました。度々キャンセルをされます。先日も17時~18時に予定で訪問すると不在。室内照明は点灯していたため、最悪の状況を想定して支援相談員に連絡したり、周辺を探したり、やっと所在が分かった状況ですが、このような場合は算定できますか?
 
A: 利用者が不在の場合は算定は不可です。キャンセル料を設定する場合には、事前に契約書・重要事項説明書等において利用者に事前に説明し同意を得ている事が必要です。
又、利用者は訪問看護を頻回に必要としている状況でしょうか?訪問時間も踏まえプランの見直しが必要かもしれません。

確認作業:Q&A
 
Q: コロナ感染症にかかる臨時的な取り扱いで、感染を懸念し電話対応をおこなっているケース。月1回以上の訪問看護が必要と聞いています。電話対応の前に訪問しておく必要がありますか?1月後半から電話対応となっており、2月も引き続き電話対応となる予定です。
 
A: 利用者から訪問看護を控えるよう要望や要請があった場合、主治医の指示を受け、電話等で病状確認や指導を行う事は可能。但し当該月に1回以上の訪問看護を提供していること。
訪問の時期に限定はありません。

確認作業:九州厚生局
 
Q: 半身不随麻痺の障害があり、ウロストーマの管理と排便コントロール、リハビリの目的で2事業所から週3回の訪問支援をしています。併せて統合失調症で精神科に通院加療中、通院が困難になり往診に移行する方向です。その際に精神科の訪問看護の介入を精神科医から提案があったのですが、精神科と内科の双方から指示書を出してもらえますか。現在指名されている精神科の訪問看護師はストマ管理や排便コントロールケアをする事が出来ないと言われています。
 
A: 指定訪問看護は、指定訪問看護が必要となる主傷病の診療を担う主治医によって交付される訪問看護指示書に基づき行われるものであるため、複数の主治医がいるからと言って、それぞれの主治医から指示書の交付を受けることはできない。訪問看護ステーション~から主たる病傷の診療を担当している主治医に状況を伝え、それぞれの診療を担っている主治医間で連携され、主たる主治医から必要な指示事項を記載した訪問看護指示書を交付していただけないか検討してもらう事をお勧めします。精神科訪問看護指示書での訪問看護は資格要件があり、該当しなければ、現状の訪問看護師の訪問も困難となります。しかし精神科医師が精神の訪問看護支援が必須な状態と判断された場合は、医療処置が実施でき併せて、精神訪問看護も実施できる事業所が対応することも考慮されます。

確認作業:Q&A・手引き・全国訪問看護事業協会
                                        
ページの先頭へ