今月のQ&A

■平成30年11月

 
Q: 30年度改定で訪問看護指示書を書いた医師以外の医師が特別指示書を書けるようになりましたか。
A: それはできません。訪問看護指示書を出している医師だけが特別指示書を出すことが出来ます特別訪問看護指示書の評価は特別訪問看護指示加算( 100点)という点滴指示書の加算として評価されています。30年度の改定で変わった点は、同一医療機関において同一の診療科に所属する複数の医師が主治医として利用者の診療を共同で行っている場合、当該複数の医師のいずれかにより交付された訪問看護指示書に基づき訪問看護を行った際にも訪問看護療養費の算定が可能になりました。

確認作業 訪問看護お悩み相談室 P173,176
 
Q: 精神科の方で病院を退院後3ヶ月は週5日の訪問が可能ですが3カ月を過ぎた週の残りの3日間訪問看護ができますか。
A: 退院後3ヶ月の期間中に算定した日(退院日は除きます)を除き週3回を限度に精神科訪問看護療養費を算定する事が可能です。

確認作業 訪問看護業務の手引 P544
 
Q: グループホームにて医療保険で訪問可能な利用者に看取りを行った場合グループホームでターミナルケアを算定している場合、訪問看護ステーションでも要件を満たしている場合ターミナルケア療養費を算定する事は可能ですか。
A: 算定できます。ただし、グループホームで看取り加算を算定している場合は訪問看護ターミナルケア療養費2の算定になります。(ターミナルケア療養費1は 25,000円、ターミナルケア療養費2は10,000円です。)

  確認作業 訪問看護お悩み相談室 P155,188
                                        
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