今月のQ&A

■令和元年7月

 
Q: Aステーションが昼から指定訪問を行う予定のところ、Bステーションが午前中主治医の指示で緊急訪問を行った場合緊急訪問看護加算2650円を算定できると思いますが午後計画的な訪問看護の予定があるのにBステーションはこの加算のみ算定してよいですか。
A: そのような場合は緊急に訪問した際に当日実施予定の訪問看護を合わせて実施することが原則です。しかしやむを得ず実施できなかった場合は2,650円を算定しその旨を訪問看護記録に記録する事が必要です。ステーション間の情報交換は必ず行いましょう。

確認作業 看護業務の手引P657
 
Q: 医療保険の複数名訪問看護加算について、ステーションに看護補助者に該当する人がいませんので看護師2名で訪問し看護師と看護補助者で訪問した時の料金3,000円を加算してよいですか。
A: 看護職員を看護補助者として計上して複数名訪問看護加算を算定することはできません。

確認作業 訪問看護業務の手引P109
 
Q: 退院支援指導加算は5月31日に実施した場合は何処で算定するのですか。また退院支援指導は理学療法士も訪問できますか。
A: 退院支援指導加算は退院日の翌日以降の初回の指定訪問看護を実施する日に算定しますが支援指導を行った翌日以降指定訪問看護を行う前に死亡または再入院された場合は、死亡または再入院した日に算定します。なお訪問看護療養費を算定する月の前月に退院支援指導を行った場合においても算定できます。退院支援指導を実施できるのは看護師等(准看護師を除く)となっていますので理学療法士も行えます。

確認作業 訪問看護業務の手引P552
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