今月のQ&A

■令和2年9月

 
Q: ★障害で福祉サービスを利用している方が法定代理受領書で明細をもらっているようで、訪問看護も法定受領書が無いかを尋ねられました。決まりとしてありますか?
今までは請求もなかったので明細書も出していなかった。
★自費が発生しない方の明細書は必要ですか?今は自費が発生しない人に出していない。希望する方には渡している。
 
A: ★障害者総合支援法でヘルパ―を利用している場合は法定代理受領書での報告が必要になります。訪問看護は法定代理受領書に記載する必要はありません。利用者から出してほしいと言われているのであれば訪問看護での明細書を発行してください。
★今まで通りで問題は無いです。

確認作業:福岡市保健福祉局福祉課へ確認
 
Q: 医療保険で訪問している利用者に、定期訪問をした同一日に、緊急で訪問をした。
別表7・8の患者ではないので難病等複数回訪問加算は取れないが、緊急訪問加算は取れるか?
 
A: 緊急訪問看護加算は、主治医の指示により訪問した場合であれば算定できます。

確認作業:Q&A
 
Q: ケアマネからうつ病の方の依頼があったのですが、うつ病は精神科を受ける体制ではないステーションでも受けることができますか。
 
A: 訪問看護指示書であれば行けます。主治医が精神科で精神科指示書になるのであれば、行く事は出来ません。

確認作業: 手引き、Q&A
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