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Q:
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介護保険の今回の改定で退院日当日に訪問はわかりそれを指示書に記載する必要性がありますか。その方は毎日入っている方だったので退院日に当たり前に訪問できると思っていたので、主治医から退院当日に訪問する指示を改めて貰っていません。退院後の状態は入院前と変わっていないので指示書を新しく交付はしないと言われました。
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A:
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R3年度介護報酬改定は≪退院当日の訪問看護について、別表8の状態、あるいは主治の医師が必要と認める場合は算定可能≫となりました。医療・介護連携、病院在宅連携が大切な中、利用者が安心して在宅生活を送ることができるように改定されました。退院前に病院・ケアマネ・家族等と情報交換し、当日訪問看護の必要性を確認する必要があります。又、改めて指示書の交付が無いのであれば、口頭でも指示を受けた内容を看護記録に記載しておきましょう。但し 主治医は「状態は変わらない」と診断されているので 訪問看護は以前と変わらず必要と推測します。
確認作業: 厚労省、 R3年度・介護保険改定。
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Q:
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整形外科医からの訪問看護指示書にて訪問している方で、食事が進まず近医内科を受診し特別指示書が出ていますが、2週間後に再度、整形外科の指示書に切り替わる事は可能ですか。7月から半年整形外科から指示書が交付されています。
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A:
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内科医の診察後、内科医から①訪問看護指示書②特別訪問看護指示書、週に3日以上の点滴であれば③在宅患者訪問点滴注射指示書の3つを交付が必要。
当月に前医から指示書発行がなければ、後任の内科医は①~③の指示書料をそれぞれ請求することができます。
又、9月から整形外科の主治医には 新たに指示書を依頼してください。
確認作業:訪問看護業務の手引き
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Q:
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48歳、頭部外傷による四肢麻痺、水頭症VTシャント後、胃瘻造設している方です。
医療保険を利用し毎日3回訪問していますが、労災保険で訪問することはできますか?
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A:
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労災保険による訪問看護の概要。
労働者災害補償保険法による訪問看護は規則第11条に規定されている。
訪問看護制度の仕組みは 基本的には健康保険法による訪問看護制度と同様です。
労災指定訪問看護事業所の指定を受ける必要があります。
訪問看護事業所を管轄する都道府県労働局長に申請してください。
確認作業: 訪問看護業務の手引
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