今月のQ&A

■令和2年1月

 
Q: 気切し喀痰吸引を頻繁に行っており、腸瘻から経管栄養をしている人がいますが必要   な衛生材料はステーションで用意すべきですか。
A: 主治医が在宅療養指導管理料を算定している場合は必要かつ十分な量の衛生材料、または保険医療材料を支給した場合に算定するとありますので、主治医に確認されるとよいと思います。

確認作業    訪問看護関連報酬・請求ガイドP68
 
Q: 長時間訪問看護加算が可能な利用者にこの加算は、週1回しか算定できませんが、ほかの曜日に90分以上の訪問看護が必要だった場合はどうしたらいいですか。
A: 長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、90分を超える訪問看護を行った場合「その他の利用料」を受けることが可能です。その他の利用料は、①利用者が希望する特別の訪問看護に対する差額費用としての利用料と、②訪問看護以外のサービスに対する実費負担としての利用料とがあります。

確認作業    訪問看護業務の手引きP108、137
 
Q: 公費の自立支援医療について、てんかんで自立支援(精神科通院医療)を持っている場合内科を受診しても公費負担を受けられますか。
A: 自立支援医療は精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類がありそれぞれの対象者があります。精神通院医療証はその方の精神障害に起因した病態に対して、精神通院を担当する主治医への外来受診(入院除く)、外来での投薬、デイケア、訪問看護費などが対象になります。原則内科への通院では公費負担は受けられません。

確認作業   訪問看護業務の手引きP 165、694
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