今月のQ&A

■平成30年7月

④医療保険 訪問看護療養費に関する事項
Q:  認知症対応グループホームに、褥瘡 点滴 バルーンカテーテル管理等で4人の方に特別指示書が出ています。1日複数名訪問した場合同一建物でどのような請求になりますか?
A:  訪問看護基本療養費Ⅱとなり、同一日に3人以上で減算になります。
 詳細は訪問看護の手引き(平成30年4月版)106ページを参照ください。

確認作業:訪問看護の手引

④医療保険 訪問看護療養費に関する事項
Q:  訪問看護情報提供療養費についてもよりの市町村に確認しましたが、必要ないと言われます。
 どの様な人がいるかリストをだしてもらったら、必要な人を連絡しますとも言われました。市町村も災害時等、誰がどこにどのような状態でいるのかなど知ってもらいたいと思いますがいかがでしょうか?
A:  市町村で色々と違うところがあると思いますが、市町村の求めに応じて提出するようになり訪問看護情報提供療養費1・2・3と分かれています。
 制度では求めが無いものを提供できませんが、地域の訪問看護ステーション連絡会などで話あったり福岡県の連携強化事業などを活用して今後に繋げたらいいかと考えます。

確認作業:訪問看護関連 報酬・請求ガイド(公益財団法人 日本訪問看護財団)

②訪問看護指示書・記録に関する事項
Q:  精神訪問看護で計画書の本人家族への交付についてです。文字が書けない方が多くなっているのですが、計画書にサインをもらう場合に代筆はどこまで可能でしょうか?
 本人に渡す分はコピーでもいいですか?印鑑はそれぞれに押す必要がありますか?
A:  文字が書けなくて家族がいない場合は、読み辛くても本人の字で書いて貰う方がいいでしょう。自筆を署名といい カーボン・コピー・スタンプは記名というそうです。記名の場合はさらに捺印をもらう事で署名に替えることができるそうです。

確認作業:正しい書類の書き方

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