| 1 | ④医療保険 訪問看護療養費に関する事項 | 
                            
                                |   | Q: | グループホーム入居者が肺炎の急性憎悪の為特別訪問看護指示書が発行されました。 指示期間終了したが、真皮を超える褥瘡ができており同月2回目の特別訪問看護指示書を出してもらえますか?
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                                |   | A: | 1回目は、真皮を超える褥瘡のケアでの特別訪問看護指示書ではなかったのでコールセンターとしても返答に悩んだため、財団電話相談から厚生労働省に確認した結果、算定可能との返答がありました。 
 
                                        確認作業  財団電話相談
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                                |    | 
                            
                                | 2 | ⑥公費負担医療制度 労災保険等に関する事項 | 
                            
                                |   | Q: | 精神の自立支援医療制度で自己負担5000円の方に介護保険で訪問看護を実施した場合、内科の医師からの指示で訪問した場合でも介護保険と自立支援医療の併用は可能でしょうか? | 
                            
                                |   | A: | 自立支援制度において自己負担上限額が設定されている場合は介護保険であってもそれを超える部分は自立支援医療給付を受けられます。訪問看護ステーションが自立支援医療の指定期間の指定を受けている場合に限ります。 | 
                            
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                                | 3 | ④医療保険・訪問看護療養費について | 
                            
                                |   | Q: | 特別訪問看護は週4日以上の訪問と書かれていますが、週4日以上の訪問看護をしないといけないのでしょうか? | 
                            
                                |   | A: | 週4日以上というのは、普通医療保険では週3日しか訪問できませんが急性憎悪した場合特別指示書がでれば週4日以上の訪問ができますという事です。特別訪問看護指示書が出ても途中で状態が改善すれば必ず週4日以上の訪問をしなくて良いのです。 | 
                            
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