今月のQ&A

■平成30年2月

Q: 入院している医療機関から外泊中の訪問看護の依頼がありました。訪問看護指示書は必要ですか。算定や対象者は、どうなりますか。
A: 在宅療養に備えて一時定期に外泊する場合は、訪問看護指示書と訪問看護計画書が必要で、訪問看護を提供した場合には訪問看護基本療養費(Ⅲ)(精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)を算定します。訪問看護管理療養費の算定はできません。対象となる方は①厚生労働大臣が定める疾病等の者②特別管理加算の対象者③その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であるとみとめられた者です。
原則入院中に1回限りの算定ですが、上記①,②は、2回まで算定可能。
Q: 介護保険第2号被保険者の方、末期がんの病名で要支援1(H28.12~H29.11)の認定が出ています。その後がんの切除術をして末期がんの病名は削除されました。訪問看護の利用希望がありますがどうしたらいいでしょうか。
A: 訪問看護指示書に末期がんの病名が記載されていなければ、介護保険優先となります。介護保険課がH29.11まで認定有効と判断したので認定期間は介護保険が優先となります。介護保険の更新は、介護保険第2号被保険者であるため、がん末期の病名がなければ介護保険の更新はできません。退院直後で状態が不安定であれば、訪問看護特別指示書について主治医に判断してもらってください。
Q: がん末期の方に、退院日に訪問して、退院支援指導を行いました。その日に急変して、入院した場合や亡くなった場合、退院支援指導加算のみ算定できますか。
A: 退院日の翌日以降の訪問日前に、入院又は死亡した場合でも、死亡日又は再入院日に退院支援指導加算のみ算定できます。
                                        
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