今月のQ&A

■令和3年12月

 
Q: 難病等複数回訪問看護で4回目、5回目と訪問した場合は自費請求できますか?
 
A: 難病等複数回訪問看護は1日に2回の場合と3回以上の場合に算定します。3回以上と記載されておりますので4回目も5回目も以上の中に含まれるため、自費請求することはできません。

確認作業  
令和3年版訪問看護業務の手引き P112.P139
 
Q: 小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを長期間利用されている方が、誤嚥性肺炎で点滴が必要になり、特別訪問看護指示書が交付され、医療保険の訪問看護を行いました。特別指示書期間が終わった後、小規模多機能型居宅介護施設に訪問する方法はありますか。
 
A:  小規模多機能型居宅介護の事業所において、介護保険の訪問看護費の算定はできません。医療保険の訪問看護が認められているのは、宿泊サービス利用時に限られ、厚生労働大臣が定める疾病等の者、特別指示書が交付された場合、精神科訪問看護基本療養費を算定する者となっています。
主治医、施設スタッフ、本人、家族と治療の方針や今後の生活、サービスの見直しについて話し合いをお願いします。

確認作業
訪問看護お悩み相談室P200
 
Q: 精神科訪問看護と介護保険の訪問看護を併用する事はできますか。
お悩み相談室P294に介護保険の訪問看護でも自立支援医療を利用できると書いてありますが、どういうことですか。
 
A: 別の診療科の医師それぞれから訪問看護指示書の交付を受けることはできません。診療情報提供書などで医師同士で連携してもらい、原則として訪問看護が必要となる主傷病の診療を担う主治医から訪問看護の指示書を交付を受けます。

精神疾患の利用者は、精神科訪問看護指示書のもとに医療保険で精神科訪問看護を行いますが、主病名が認知症の場合、医療保険は利用できず介護保険給付となります。介護保険の訪問看護でも、自立支援医療は利用できます。

確認作業
令和3年版お悩み相談室P181.P294
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