今月のQ&A

■令和3年10月

 
Q: この地域でも新型コロナが蔓延し在宅や宿泊施設へ訪問看護に行くことがあります。点滴や在宅酸素をしている方は公費負担となっていますが請求はどうするのですか。
 
A: 感染者(保健所の判断で療養場所が決まる)の自宅・宿泊療養期間中は訪問看護利用者か否かに関わらず、その間に行われる医療行為は全額公費負担になります。訪問看護では、1.市町村との委託で訪問看護が健康観察(保健所・医師との連携)を行います。2.主治医から訪問看護指示書に加え特別指示書が交付された場合は、医療保険で訪問看護を実施しますので、報酬は医療保険で算定し、公費負担医療制度の適用可となります。請求は公費負担番号欄に法別番号28の公費負担医療者の入院と同じ取扱いになりますが詳しい診療報酬に関しては九州厚生局に確認ください。

確認作業
ネット検索:日本看護財団/新型コロナ ウイルス感染症訪問看護師による自宅療養者への対応 マニュアル(第 2 版)より。令和3年版訪問看護業務の手引きP827
 
Q: 当医療機関へ、訪問診療できない医療機関に受診している利用者への訪問依頼があり、情報提供がきて、当院より訪問診療と訪問看護をしています。訪問看護の指示は診療録に記載する事はわかりますが、その指示の有効期間ははどのくらいありますか。また、利用者はいつも受診している病院から内服薬の処方を受けていますが一度情報提供を貰えば状態が変わる迄、新たにもらう必要はありませんか。2つの医療機関に掛かっていることになりませんか。
 
A: 診療録に指示内容を明記された場合、その指示期間は診療の日から1ヶ月となっています。続けて訪問看護が必要な場合は診療情報提供書を受けることになっています。訪問看護を行わない医療機関の医師と訪問診療・訪問看護を行う医療機関の間で十分な連携が行われていれば良いと考えます。

確認作業  令和3年版訪問看護お悩み相談室P181、183
 
Q: 現在入院中です。退院日から訪問看護の開始を考えていますが医療保険の場合と介護保険の場合でどのように異なりますか
 
A: 退院日の訪問は、医療保険の場合は訪問看護指示書が出ていれば退院支援指導(翌日以降の訪問看護療養費を算定する時に加算として算定します。)に入る事が可能です。介護保険の場合は以前は特別管理加算の対象者のみ退院日の訪問看護費の算定が可能でしたが、令和3年の改定で主治医が退院日に訪問看護が必要であると認め指示書に記載されている利用者は退院日の訪問看護費の算定が可能になりました。

確認作業  Q&AP100  令和3年版お悩み相談室P32、143
 
                                        
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