今月のQ&A

■令和2年2月

 
Q: 認知症の方は、医療保険の精神科訪問看護での請求はできないと思いますが、介護保険で、自立支援医療制度は利用できますか。
A: 精神疾患の利用者は認知症を除き、要支援・要介護被保険者に対しても精神科訪問看護指示書のもとに精神科訪問看護で請求できます。その時、自立支援医療を利用できます。認知症については、医療保険は利用できず介護給付となります。介護保険の訪問看護でも自立支援医療は利用できます。

確認作業:訪問看護お悩み相談室 令和元年版 P280
 
Q: 医療保険で訪問している利用者に特別訪問看護指示書が交付されました。特別訪問看護指示書の終了の属する週において、日・月・火と訪問し、火曜日で特別訪問看護指示書の交付期間が終了したのですが、水曜日から通常通り訪問できますか。
A: 医療保険の訪問看護では、特別訪問看護指示期間の開始日と終了の属する週においては、通常の週3回の訪問看護と通算できます。なお「週歴」は日曜日を起算日とします。

確認作業:訪問看護業務の手引き 平成30年4月 P105
 
Q: 癌末期の医療保険で訪問しています。死亡日の請求について質問です。19:50にステーションに電話があり、20:00に訪問し、主治医が20:15に死亡診断された場合、訪問看護基本療養費の算定は可能でしょうか。
A: 訪問看護基本療養費では1回の訪問看護がおおむね30分から1時間30分となっています。また、主治医が死亡診断された時間以降は訪問看護基本療養費の算定をすることができません。したがって、20:00~20:15では訪問看護基本療養費を算定することはできません。
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