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Q:
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押印廃止について、全国訪問看護事業協会で調べたら請求についての様式に社印が不要になっていたり届け出についても省かれているように記載されています、実施はいつからか等、教えて下さい。
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A:
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様式第1,2,3の一部が改正にされ、押印を求める記載を削除する事となっています。届け出は 精神科看護基本療養費に係る届け出、24時間対応体制加算、特別管理加算に係る届け出、24時間対応体制加算(医療資源の少ない地域)訪問看護療養費の専門の研修を受けた看護師に係る届出、精神科重傷者患者支援管理連携加算、複数回訪問加算に係る届け出、強化型訪問看護療養費に係る届け出などこれらについては令和3年2年1日から適用される。旧様式については当分の間使用する事ができます。
確認作業:令和3年2月1日付け厚労省保険局医療課通達文。九州厚生局ホームページ。
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Q:
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4月から精神訪問看護を立上げに際して障害者自立支援医療に事業所登録作業などの期限を 区役所の障害窓口に確認しました。区役所担当者からは「事前にしてもいいんじゃないですか。ここは介護保険の事になるので九州厚生局に確認してください」と言われ、九州厚生局に問い合わせしましたが九州厚生局からは「基本的な事はコールセンターにかけるように」と言われました。どこに問い合わせすればいいのか教えて下さい。
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A:
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事業所登録には事業所番号が必要になります。まだ届いていないのであれば4月1日から障害者自立支援医療を利用するにはいつまでに届ける必要になるかを県の障害福祉課に相談し指示を仰いでください。
確認作業: 県のホームページ。
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Q:
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訪問看護とリハビリが入る利用者でリハビリが火曜日・木曜日訪問で看護が金曜日に訪問に入る事が決定しました。初回の訪問がリハビリになりますが問題はないですか。
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A:
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訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行う事を原則とする。従って初回は看護師が訪問してアセスメントからスタートします。
確認作業:(平成30年)介護報酬改定に関するQ&A
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