今月のQ&A

■平成31年2月

 
 
Q: 月初めに特別訪問看護指示書が出ている方が、同月の終わりに体調を崩しました。また特別訪問看護指示書を交付してもらう事は可能でしょうか。
A: 月が変われば交付してもらう事は可能です。
特別訪問看護指示書は、基本的に月に1回14日以内に限り交付してもらえます。ただし、「気管カニューレ」と、「真皮を超える褥瘡の状態」では特別訪問看護指示書を 1月に2回交付してもらえます。

確認作業 訪問看護業務の手引き
 
Q: 医療保険で1日4回の訪問看護にいきました。難病等複数回訪問加算が3回では
8,000円とれると思うのですが、4回目はステーションで設定している自費を請求することはできますか。
A: 自費請求はできません。
1日に3回以上の訪問看護が8,000円と決められているため、4回訪問しても、8000円の保険請求となります。

確認作業 全国訪問看護協会
 
Q: 医療保険の同一建物に2人、3人以上訪問した場合、算定方法はどのようになりますか。
A: 同一建物居住者に同一日に2人、3人以上看護師が訪問に行った請求は、2人の場合、訪問看護基本療養費(Ⅱ)同一日に2人5,550円、3人以上の場合、訪問看護基本療養費(Ⅱ)同一日3人以上2,780円で請求します。週4日目以降や准看護師による訪問の場合は、金額が変動します。
                                        
ページの先頭へ