今月のQ&A

■令和2年3月

 
Q: ターミナルケアをしている利用者の家族から、状態がおかしいと緊急の電話があり、訪問すると心肺停止していました。その後30分後に主治医が来所し死亡確認しました。この30分の間は訪問看護療養費は算定できますか。
A:  30分から90分の基本療養費を算定できます。ただし、それぞれの事例で、利用者や家族とケアチームが話し合い、合意することが必要です。
 看取りの身体的変化のうち、介護者が発見することが多い症状・兆候は呼吸停止と言われています。介護者が呼吸停止を発見してから、医師の死亡確認までに時間がかかる場合が多いので、この間に利用者の状態確認や、家族へのケアなど、看護師の果たす役割があると考えます。このため、この時間に訪問することには大きな意義があると言えます。

確認作業   訪問看護お悩み相談室P239 
 
Q: 厚生労働大臣が定める疾病等の方に、退院日に退院支援指導のために訪問し、翌朝再入院になりました。退院支援指導加算は算定できますか。又24時間対応体制加算・特別管理加算は算定できますか。退院時共同指導加算・特別管理指導加算は算定できますか。 
A: 退院日は本来何も算定できませんが例外で退院日の訪問看護指示書の交付を受け、在宅での療養上の支援を行った場合、訪問看護記録に実施内容を記録し、翌日以降の初回の指定訪問看護実施時に、退院支援指導加算を訪問看護管理療養費の加算として算定します。これは再入院などで、初回の指定訪問看護ができなかった場合、この加算のみ算定できます。しかし、他の24時間対応体制加算・特別管理加算は算定できません。退院時共同指導加算・特別管理指導加算は、算定要件を満たしていても、退院後の初回の指定訪問看護が無い場合は、算定できません。

確認作業   訪問看護実務相談Q&AP79  訪問看護業務の手引きP124、552
 
Q: 介護保険での長時間訪問看護加算は所要時間1時間30分を超える訪問を行った場合、何回でも加算の300点をつけることができるのですか。
A: ケアプランに位置づけられた上で計画し、長時間訪問看護加算の300単位は、特別管理加算の対象者で所要時間を通算して、1時間30分以上の訪問看護を行う時に算定します。この加算は回数制限はありません。准看護師であっても加算の額に違いはありません。この加算を算定する場合は、ステーションで定めるその他の利用料を、徴収することはできません。

確認作業  訪問看護業務の手引きP81
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