今月のQ&A

■令和7年6月

Q1)

精神訪問看護のご利用者さんで、他の医療機関から土日のみ抗生剤を点滴して欲しいと依頼がきた。点滴期間が2日以内の依頼なので、精神科の訪問看護指示書に記載する形で問題ないか。

A1)

特別訪問看護指示には注射の項目もありますので、精神訪問看護での点滴は問題なく、特別指示でなくても、その他として記載していただく形で問題ないと考えます。

Q2)

訪問看護指示書記載してもらったが、傷病名コードではなくICD-10コードが記載されていた、ICD-10コードでも大丈夫か?

A2)

訪問看護指示書ではICD-10コードではなく傷病名コード記載が必須になりますので、修正依頼をおこなったほうが望ましいです

Q3)

利用者に水泡ができているが、看護師が針で水泡をやぶく処置を行ってもいいのか?

A3)

皮下注射は看護師も行うことがあり、包括的な医師の指示のもと行う診療の補助と言える。また褥瘡のデブリなどの行為は特定行為に含まれている。上記行為は本人や家族が行うこともある行為であるとも言え、明確な線引きはなく、違法な行為だとの断言は難しい。しかし、厚労省のHPなどで特定行為に関して調べ、把握しておくとよい。侵襲的な行為は特定行為修了者が行うなど事業所としての策を講じておくことが安全や安心につながると伝えた

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