今月のQ&A
■令和7年7月
Q1) 精神科訪問看護指示書で訪問中。統合失調症で精神状態によっては本人に会うことができず家族からの聞き取りになっています。この状態でも主治医からは訪問して欲しいと指示書に記載されています。このような状況でも訪問した実績になりますか。 |
A1) 精神科訪問看護では 利用者のみならず同居家族への支援も大きな役割があると言われています。 自宅で生活するにあったて家族の協力が必要になりますし、家族からの利用者生活状況や家族にとっての問題などを共有し、状況を理解しなければなりません。しかし利用者本人との面談がなく、家族対応のみという状況が、半年とか1年とかの長期であれば主治医指示の再確認も必要でしょう。GAF評価不可となります。また 長期化する場合は保健所や地域包括などにも相談し、情報共有等対策が必要か思われます。 確認作業: 全国訪問看護実務相談メール |
Q2) 心療内科医から指示書交付され訪問看護介入中。今回鬱病が悪化し特別指示書交付されることになりました。自立支援医療を使うことはできますか?(主治医は精神科訪問看護指示書交付も可能)。 |
A2) (身体)訪問看護指示書での訪問は、自立支援医療は適用しません。 主病名が精神疾患(鬱病)で 精神科訪問看護指示書へ変更を主治医へ相談してください。 確認作業: 訪問看護業務の手引き |
Q3) 24時間オンコールについて。 障害グループホームに特別指示書で訪問中。緊急時の対応するにあたり距離があり到着するのに1時間半かかります。そこだけではなく他の方からコールがあれば対応しなければならず、また翌日の業務にも支障があるので 24時間対応に関する制限がないものかと問い合わせしました。 |
A3) 24時間オンコールは電話対応や緊急訪問対応があります。訪問エリアは基本、片道30分、16㎞圏内となっており 当該事例は遠方で確かにあらゆる面に支障が発生すると推測します。 24時間対応体制加算・特別管理加算に係わる届け出の要件を十分に満たせてますか? 訪問看護の提供は一方的に拒否してはならないとはなっていますが、訪問看護実施距離外であることは提供を拒む正当な理由となります、ご参考ください。 確認作業: 訪問看護業務の手引き |