今月のQ&A

■令和5年2月

 
Q:

精神科の主治医より指示があり、アルツハイマー認知症の方に訪問します。介護保険認定を受けておられて、デイサービスの利用を勧めています。訪問看護は医療保険、介護保険どちらでの訪問になりますか。

A:

訪問看護の指示書が、認知症の診断名であれば、訪問看護は介護保険での訪問になります。

確認作業:令和4年度Q&A P234Q4-24、令和4年版お悩み相談室P178Q169,P302Q305

 
Q:

精神科訪問診療と精神科訪問看護を利用している方が、入院している。退院後は皮膚疾患もあるので、内科医の指示で介護保険の訪問看護を予定しているが、医療保険の精神科訪問看護も併用して利用できますか。

A:

併用することはできません。精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける必要がある利用者は、診療情報で医師間で連携してもらって、どちらか一人の医師から訪問看護指示書を交付してもらって下さい。

確認作業:令和4年度Q&A P355Q7-21 

 
Q:

みなし訪問看護についての質問です。当ステーションから利用者宅が遠方になるので引き継いでもらえるクリニックのみなし訪問看護にお願いしようと思っているが、主治医はクリニックの医師ではない。その場合はみなし訪問看護が利用できますか。

A:

主治医病院から診療情報提供書を訪問看護・指導を行っているクリニックに提供し、訪問看護を依頼することができます。

診療のあった日から1月の訪問看護・指導を行うことができます。継続して必要な場合は診療情報提供書を再度貰ってください。

確認作業:2022年版 訪問看護関連報酬・請求ガイドP12

 


 
                                        
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