今月のQ&A

■令和4年8月

 
Q:

精神科訪問看護で訪問していた利用者が、身体疾患悪化の為総合病院に入院し、退院日に、特別な関係にある精神科病院の主治医より訪問するように言われたが、訪問できますか。

A:

退院時に指示書の交付を受けていれば、退院支援指導加算が算定できます。

別表7・8以外の利用者であれば、退院日の訪問看護が必要と認められた者で、指示書の必要性を記載してもらって下さい。

確認作業:2022年版訪問看護関連報酬・請求ガイドP77

 
Q:

コロナ感染者で特別指示書が出て14日間訪問しましたが、その後も食欲がなく点滴の必要性があります。再度特別指示書を出してもらえますか。

A:

可能です。

確認作業:厚生労働省事務連絡・その61

 
Q:

令和3年介護報酬改定で、理学療法士が訪問看護を実施している利用者については、報告書は理学療法士が提供した訪問看護の内容とその結果を記載した文書を添付するようになったが、医療保険の場合も同じように添付しないといけませんか。 

A:

医療保険で訪問看護を実施した場合に、理学療法士が訪問看護を提供している利用者についての報告書は、理学療法士が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員と理学療法士が連携して作成するものとされています。訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について、それぞれ記載します。

確認作業 :訪問看護業務の手引きR4・P56、P68  


 
                                        
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