今月のQ&A

■令和5年12月

 
Q:

訪問看護について教えて下さい。現在精神の訪問看護に勤務しています。業務内容に疑問があり自分の考えが間違っていないか確認がしたい。

①管理者の指示で 利用者の病院受診の送迎が 訪問看護業務となっている。
②訪問中に、社用車に利用者を同乗させドライブをすることが 訪問看護業務となっている。
③准看護師が看護計画を立案している。
④准看護師がオンコールの電話を携帯し緊急対応をしている。
⑤利用者が幼児の場合、日々の保育園の送迎を訪問看護業務としている。
⑥主治医からの指示はなく、指示書にも書かれていないが、家族の依頼で利用者へ筋肉注射の実施して 
 いる。雇用されている立場で意見はしにくいが、いつも不安を感じなら仕事をしています。
⑦厚生局へ相談したが「請求の件であれば対応しますが、この事例は取り扱えない」と言われました。⑧事業所内の実地監査や指導を受ける方法を知りたい。

A:

①病態の急変時、主治医の指示があれば臨時的対応は可能。基本受診同行はしないので、常習化は避け
 るべきです。
②訪問看護の基本は在宅です。主治医に確認してください。精神科疾患の方であれば閉じこもりや、家
 族からの訪問拒否などあります。契約時には、やむをえず受診同伴が必要な時の経費や補償内容を説
 明・同意を得ておき、書面に残しておくことも大事です。
③看護計画は看護師が立案する事と定められています。
④オンコール用電話携帯することは准看護師でも可能ですが、電話での内容判断や緊急訪問での対応内
 容は、看護師へ相談、看護師の指示に従って対応するとなっています。
⑤質問①、②と同じ。
⑥は医療行為ですから、主治医の許可を確認する必要があります。
⑦相談先としては 精神科の方への訪問であれば、保健所の健康増進課精神担当部署、市役所精神疾患
 対応部署などがあります(地域によって相違があるかも、確認が必要)。
⑧事業所内の改善方法の相談について。県高齢者地域包括ケア推進課(092-643ー3275)確認したところ
 医療保険利用は厚生局●介護保険利用は県の介護保険課●本人自身の事であれば労働基準監督署と相談
 先を示された。厚生局へ以上の経過を伝えたところ、「厚生局へ書面報告を郵送届けしていただき、
 後日回答対応する」との返答あり、当該相談者へその旨を伝えた。

確認作業: 訪問看護業務訪問看護の手引き 高齢者地域包括ケア推進課 九州厚生局

 
Q:

介護保険利用でリハビリを主体とし訪問看護介入予定者のケース。9月27日に担当者会議が開催された。当日に初回訪問開始と理解していたが、10月1日からのサービススタートとなり、リハビリが初回訪問した状態となってしまった。原則初回の訪問は看護師となっていますが、担当者会議の内容でアセスメントする事で問題はないですか。

A:

当該事業所の看護職員による訪問については必ずしもケアプランの位置づけ訪問看護費を算定までを求めるものではない。訪問看護費を算定しない場合は訪問日、訪問内容等を記録する事と記載あり。担当者会議に参加しアセスメントしている為、記録する事で問題はない。

確認作業: 訪問看護業務の手引き

 
Q:

訪問先の家族が発熱し二日前に解熱、風邪症状はない。コロナやインフルエンザの検査は受けておらず、他の家族も発熱者はいない。母体の法人病院からは、発熱者は検査受診をして感染の有無確認するまでは訪問中止する様に言われました。5類になっているのにここまでする必要があるのか疑問です。

A:

重症患者さんやターミナル期で体力のない方、抗がん剤治療の方など出入りがある等の病院の特殊性もあって、5類となっても 現時点では感染対策が厳しい病院・施設があるようです。一度法人と話し合うことも必要ですし、法人の決まりであればその方針に従い、家族に通達してください。

訪問看護ステーションでは R6年4月以降 感染対策も義務付されます。指針の整備・委員会の開催・研修の実施・訓練が必要です。

確認作業:R3年度介護報酬改定  訪問看護業務の手引き 

 
                                        
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